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パートの扶養の範囲内での収入

子供が大きくなれば、パートか何かで働いて生計の足しにしたいと考えるお母さんたちも少なくないようですね。いまは、子供にも塾や携帯などなにかとお金がかかりますから、そのように考えるのも無理のないことです。

同時によく言われるのは収入額として、主婦のパートの扶養範囲内での収入にするのが大切だという点です。一体これはどういう意味なのでしょうか。これはアルバイトやパートの収入額が、パートの扶養控除を超えた範囲になるとなにかと不都合な状況が生じるということですね。

これは幾つかの要素を踏まえてそれぞれが決断することですし、必ずしもひとまとめに特定の額以上の収入が自動的に損失につながるというわけではありませんから、個々の状況と照らし合わせて判断するのが大切でしょう。

パートの扶養の範囲内での収入の目安とはどのぐらいなのでしょうか?一般には年間103万円以下の収入であれば、パートの不要の範囲内での収入であると言われています。この根拠は、配偶者の控除額が関係しているわけです。

ですから、一人親であればパートの扶養控除に関する制限などにはなんの心配もなく、いくらでも働いてよいわけです。しかし、夫が働いている場合には、年間103万円にしなければ、ご主人の収入に対する控除税額が低くなってしまうというわけです。

この年間103万円というパートの扶養の範囲内の収入目安はどこから来ている数字かというと、給与所得控除の65万円と基礎控除の38万円を足したもののことなのです。ですから、ご主人が自営業のときは一切関係ないと思ってもよいでしょう。

パートの扶養と自営業の場合

もし、奥さんの仕事が自営業の場合、、パートの扶養控除が可能になる範囲の収入と自営業での扶養控除が可能になる範囲の収入は異なりますので注意しましょう。

自営業の場合は、給与所得控除がないので、年間38万円を越えるとご主人の控除額が減ることになるからです。

控除が該当しない場合の差額

パートの扶養控除を適用できるか出来ないかの目安が年間103万円である根拠は考慮しましたが、それではそれが年間103万円を越えるとどれほどの損害が生まれるのでしょうか?

実のところ、それほど大きなものではありません。特に子供が多くいる場合であれば、奥さんの控除が適用されなくても、子供の扶養控除で十分控除されてそれほど大きな税額の増額はないかもしれません。

しかし、先に述べたようにそれが年間130万円を越えるとかなり大きな差が出てきます。健康保険の支払いの問題が生じるからですね。ですから、今後も大きな分かれ目は、年間103万円、そして年間130万円として覚えておくと良いでしょう。

パートの扶養と社会保険

パートの扶養控除の際に、つい忘れがちになってしまうのが、社会保険に関することです。万が一、年間103万円を越えるパート収入を奥さんが得る場合には、扶養控除はあきらめなければいけません。

しかし、だからといってそのまま年間のパート収入を気にせずにいると、それが年間130万円を越えたときにとんでもない損失を身に招く可能性もあります。というのは、年間130万円を超えた場合、もはやパートの扶養控除は所得税に関する点のみならず、社会保険に関しても得られなくなるからです。

これはつまり、健康保険などに自分で入らなければならなくなり、夫の健康保険から出なければいけなくなるということです。そうすると、月々の健康保険の額もかなり増えてしまうことになりますよね。ぜひ注意しておきたい点です。

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パートの扶養

今日のことわざ:聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥